再建築不可物件とは?
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
本日は、再建築不可物件についてお話しいたします。
再建築不可物件とは、現在建てられている建物を解体して更地にしても、 新たに建物を建てられない土地のことです。
再建築不可物件は、都市計画法で定められている 「都市計画区域」と「準都市計画区域」にのみ存在します。
都市計画区域と準都市計画区域で建物を建てる場合、 建築基準法で定められた接道義務を満たさなければなりません。
接道義務とは、幅員4m以上である建築基準法上の道路に、 建物の敷地が2m以上接していることです。
接道義務を満たしていないと新たに建物が建てられないため、 該当する敷地は「再建築不可物件」となります。
しかし、再建築不可物件は、法律で定められた 交通上、安全上、防火上及び衛生上の基準をクリアできれば 再建築できる可能性があります。
再建築不可物件の救済措置は、
「道路の位置指定を申請する」
「隣接地を借地・購入して接道義務を果たす」
「43条但し書き申請する」
の3つです。
再建築不可物件は、3つの救済措置によって 再建築できる可能性があることをご説明しましたが、再建築不可物件の救済措置には、多くの交渉や手続きが必要なため、 誰にでもおすすめできるわけではありません。
しかし、救済措置が認められ新たに建築できれば、 不動産価値の向上・不動産投資に期待できます。
法令遵守の観点からも、再建築不可物件の購入売却は渋谷区不動産売却相談センターに是非ご相談下さい。
不動産の購入を考えている方や渋谷区を中心に全国でお部屋を借りたい方、相続や離婚、任売等で売買を考えている方などお気軽に渋谷区不動産売却相談センターへお問い合わせください。
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