フラット35の不正利用について〜投資物件〜
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
本日は、フラット35の不正利用についてお話しいたします。
まず、フラット35とは、 全国300以上の金融機関が住宅支援機構(政府系)と提携をして扱う「全期間固定金利型住宅ローン」です。
申し込みは、本人またはその家族がお住まいになる新築住宅の建設資金・購入資金または、中古住宅の購入資金に使用できます。
では、何が問題になっているかというと本来、自身の居住用としてお金を借りて不動産(戸建・マンション)購入いたしますが、自分で住まず賃貸として出してしまう事が問題になっております。
一番多い例としては、投資用マンションの購入です。
私自身も、なぜかわかりませんが携帯電話に投資用マンションを老後の為に購入しませんか? というセールスの電話が掛かってきます。
わからないふりをしていると、「フラット35などでお借り入れをし、実際に住まずとも賃貸に出してしまえば賃貸収入で支払いができ、35年後にはご自身のものになりますよ」との甘い話がきます。
住宅ローンは、ご自身で住むために組むローンですので安い金利でお金を借りる事できます。
ご自身で住まない場合は、不動産担保ローンなど高金利でないと借りることが出来ません。
投資用マンションの営業マンは、簡単な甘い説明しかせずフラット35などの住宅ローンを紹介してきます。
甘い話に乗ってしまうと不正利用がバレ、一括で支払いを要求され支払えず自己破産や詐欺事件になるかもしれません。
あくまでも、フラット35・住宅ローンはご自分の為に使用するものですのでけして甘い話に乗らいようにしてください。
どうぞお気軽にご相談ください。
不動産の購入を考えている方や渋谷区を中心に全国でお部屋を借りたい方、相続や離婚、任売等で売買を考えている方などお気軽に渋谷区不動産売却相談センターへお問い合わせください。
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