不動産売却時に消費税は課税される?

query_builder 2023/02/16
相続離婚任意売却買取マンション

こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。


本日は、不動産売却時に消費税は課税される?についてお話しいたします。


不動産売却時に消費税が課されるのは、居住用住宅以外の不動産(投資用マンションや賃貸物件など)を売却する場合や、事業者が建物を含む不動産を売却する場合です。


そのため、一般の個人が自宅などの居住用住宅を売却して収入を得たとしても、消費税は課されません。

ただし、不動産売却にともなってサービスを利用した場合は、その対価に対して消費税が課されます。


とくに多くの方に課される可能性が高いのは、不動産会社に支払う仲介手数料に対する消費税です。

仲介手数料は「不動産売却価格の3%」というように売却価格に応じて設定されるため、売却価格が上がれば仲介手数料も上がり、仲介手数料に課される消費税も上がることになります。


売却する不動産が土地のみ、あるいは土地と定着物(庭木や石垣など、土地と一体化しているもの)のみであれば、消費税は課されません。


これは、「土地やその定着物は消費されるものではない」という考えに基づくもので、売主が事業者である場合でも消費税は非課税となります。

また、事業者が建物を売却する場合には消費税が課されますが、一般の個人であれば消費税は非課税です。


さらに、登記免許税(不動産登記料)や不動産譲渡所得税、印紙税などの税金に対して、重ねて消費税が課されることもありません。


どうぞお気軽にご相談ください。


不動産の購入を考えている方や渋谷区を中心に全国でお部屋を借りたい方、相続や離婚、任売等で売買を考えている方などお気軽に渋谷区不動産売却相談センターへお問い合わせください。

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