私道と公道について
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
本日は、私道と公道についてお話しいたします。
東京都などが所有しているのが「公道」、そしてそれ以外の個人や法人、団体等が所有しているのが「私道」です。
道路ついては、もちろん所有者が責任を持って管理を行う必要があります。
私道であれば原則道路を所有して いる個人や法人などが維持管理をしていく必要があります。
通常、私道に面している物件をご購入いただく場合、道路の持分も持っていただきます。
そして大切なのが、通行や掘削について覚書を取得しておくことです。
私道の通行や掘削についてはお互い様ですのでトラブルになることは滅多にありませんが、公道とは 異なり建物の新築工事を行う場合、ハウスメーカーさんから「覚書はありますか?」と聞かれます。
ハウス メーカーさんで取得してくださるケースもありますが、土地ご購入に際してあらかじめ取得をしておくこと、もしくは決済までに取得を条件でご契約することをお勧めします。
そして何より大切なのが公道か私道かということよりも「建築基準法上第42条の道路か否か」ということです。
建築基準法上では、建物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という大原則があります。
仮に4m未満でも道路の中心線から2m後退すれば建築できる道路もあります(いわゆる法42条2項 道路と呼ばれているものです)。見た目は立派な道路でも建築基準法上の道路に合致していないと原則建物の建築はできません。
どうぞお気軽にご相談ください。
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