私道と公道について

query_builder 2023/02/14
相続離婚任意売却買取マンション

こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。


本日は、私道と公道についてお話しいたします。


東京都などが所有しているのが「公道」、そしてそれ以外の個人や法人、団体等が所有しているのが「私道」です。

 道路ついては、もちろん所有者が責任を持って管理を行う必要があります。


私道であれば原則道路を所有して いる個人や法人などが維持管理をしていく必要があります。

通常、私道に面している物件をご購入いただく場合、道路の持分も持っていただきます。


そして大切なのが、通行や掘削について覚書を取得しておくことです。

私道の通行や掘削についてはお互い様ですのでトラブルになることは滅多にありませんが、公道とは 異なり建物の新築工事を行う場合、ハウスメーカーさんから「覚書はありますか?」と聞かれます。

ハウス メーカーさんで取得してくださるケースもありますが、土地ご購入に際してあらかじめ取得をしておくこと、もしくは決済までに取得を条件でご契約することをお勧めします。


そして何より大切なのが公道か私道かということよりも「建築基準法上第42条の道路か否か」ということです。

建築基準法上では、建物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という大原則があります。


仮に4m未満でも道路の中心線から2m後退すれば建築できる道路もあります(いわゆる法42条2項 道路と呼ばれているものです)。見た目は立派な道路でも建築基準法上の道路に合致していないと原則建物の建築はできません。


どうぞお気軽にご相談ください。


不動産の購入を考えている方や渋谷区を中心に全国でお部屋を借りたい方、相続や離婚、任売等で売買を考えている方などお気軽に渋谷区不動産売却相談センターへお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

渋谷区不動産売却相談センター

運営元:株式会社スターエージェンシー

住所:東京都渋谷区渋谷1-9-4 トーカン渋谷キャステール201

電話番号:03-3409-8139

渋谷を中心に不動産の相続問題を解決

渋谷を中心に離婚時の財産分与を支援

渋谷を中心に物件の任意売却を支援

渋谷を中心に各種不動産を買取

渋谷を中心にマンションをメインに買取

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

渋谷区不動産売却相談センター

住所:東京都渋谷区渋谷1-9-4 トーカン渋谷キャステール201

電話番号:03-3409-8139

----------------------------------------------------------------------