住宅ローン控除について
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
本日は、住宅ローン控除についてお話しいたします。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで一定の住宅を新築・購入、増改築した場合に、所得税(および住民税の一部)が軽減される制度です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
この制度は、入居した日から13年間または10年間、毎年の住宅ローンの年末残高の0.7%が納めた所得税から還付されます。
控除期間の上限は購入した住宅の性能により異なります。
認定住宅なら年35万円、ZEH水準省エネ住宅なら年31.5万円、省エネ基準適合住宅なら年28万円、それ以外の住宅なら年21万円になります。所得税から控除しきれない場合、年間最大9.75万円までであれば住民税からも控除することが可能です。
住宅ローン控除を受けられるのはご自身で住む住宅が対象です。
その他の主な条件としては、住宅ローンの返済期間が10年以上、住宅の床面積が50㎡以上(その年の所得1,000万円以下などなら40㎡以上)でその1/2以上が居住用、住宅の取得から6か月以内に入居して適用を受ける年の年末まで住み続けること、その年の所得が2,000万円以下、入居した年とその前2・後3年に3,000万円特別控除や買い替え特例などを受けていないこと、昭和57年以降に建築された住宅または昭和56年以前に建築された住宅は新耐震基準を満たしていることなどが挙げられます。
最初の年は居住地の税務署で確定申告が必要ですが、その後は年末調整をすれば還付されます。
不動産を購入することにより様々な産業が潤うことができますので、このような制度があります。
税制については今後、内容の変更が予想されますのであらかじめご承知おきください。
どうぞお気軽にご相談ください。
不動産の購入を考えている方や渋谷区を中心に全国でお部屋を借りたい方、相続や離婚、任売等で売買を考えている方などお気軽に渋谷区不動産売却相談センターへお問い合わせください。
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