登記はどのタイミングで誰がやる?
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
本日は、登記のタイミングと誰が実際に登記を行うかのお話しをいたします。
まず、不動産取引で多く出てくる登記としては2つあります。
購入時に行われる所有権移転登記(登記費用は買主負担)、抵当権設定登記(ローンを組む場合に登記を入れます。費用は買主負担)。
タイミングとしては、引渡しの日(決済日)に行います。
これらの登記は誰が行うのか?
それは司法書士といって、専門的な法律の知識に基づき、登記の専門家である国家資格を持つ方にお願いをします。
売主様が不動産業者の場合、司法書士が売主様指定となることが多くありますが、それ以外は買主様が司法書士を選ぶことが出来ます。
とは言っても普段から司法書士とお付き合いのある方はそう滅多にいらっしゃいません。
そこで我々渋谷区不動産売却相談センターでお世話になっている先生をご紹介することももちろん可能です。
所有権移転や抵当権設定の登録免許税(国税)はどの司法書士に依頼しても金額は変わりませんが、報酬や立会い料、日当などはかなり差が出てきます。
なかには、紹介料欲しさに登記費用の高い司法書士を紹介し、マージンを受け取る不動産会社や営業マンもいるようですから注意が必要です。
渋谷区不動産売却相談センターでは、こういった細かいところまでお客様に寄り添って対応いたします。
不動産の購入を考えている方や渋谷区を中心に全国でお部屋を借りたい方、相続や離婚、任売等で売買を考えている方などお気軽に渋谷区不動産売却相談センターへお問い合わせください。
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渋谷区不動産売却相談センター
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住所:東京都渋谷区渋谷1-9-4 トーカン渋谷キャステール201
電話番号:03-3409-8139
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