不動産でクーリングオフの条件は?
こんにちは、渋谷不動産売却相談センターです。
本日は、不動産でクーリングオフの条件をお話いたします。
クーリングオフは、皆様ご存知の通り契約後に一定期間の間で契約を解除できる制度です。
例えば、住宅展示場で強引な不動産営業マンの強引な押しによりその場で署名捺印をし契約しました。
その際に手付金を100万円を振り込んでいます。
その後、家でよくよく考えた後に解約をしたくなりました。
さて、クーリングオフ出来るのでしょうか?
まず、最初に確認することは、買主のお客様が宅建業者ではないこと。
次に売主が宅建業者である必要があります。
その次に、契約をどこで行ったのか?が大切です。
1,売主の事務所ではないこと。
2,自ら申し出た自宅や勤務先以外であること。
3,クーリングオフが可能な説明(書面)を受けた日から8日以内であること。
4, 売買代金全額を支払っていないこと。
5,クーリングオフの申し出書面を発信すること。
以上となります。
当てはまる場合は、クーリングオフが可能となり手付金も返金されます。
基本的な考え方は、お客様がどれだけ本気で契約したのか?が焦点になっていると思われます。
たとえば、2番の自ら申し出た自宅や勤務先ですと、わざわざ呼び出して契約をしているので解除はできません(本気)。
渋谷不動産売却相談センターでは、渋谷区を中心に全国で不動産の購入もお手伝いさせております。
その際に営業方針として、強引な押し売りや無駄な連絡は一切なく、買主様に納得をしていただいた上で不動産購入してもらえるよう社内営業を徹底しております。
また、渋谷区を中心に全国で相続や離婚、任意売却(任売)、通常の売買や買取保証付き仲介、リースバック等、お客様に一番最適な売却活動のご提案とお手伝いしております。お気軽にお問い合わせください。
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