空き家の税優遇解除へ
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
本日は空き家の税優遇解除についてお話し致します。
住宅が建つ土地には、固定資産税が6分の1に減額されるなど優遇措置があります。
これが空き家を解体せず、放置する原因です。
そのため、2015年に全面施行された空家対策特別措置法は、倒壊の恐れがある空き家などを「特定空き家」と規定しました。
市区町村が修繕や解体を指導しても従わない所有者に勧告し、税の優遇措置を解除することや、行政代執行で解体することを可能としました。
しかし、全国には別荘や賃貸用などを除く、居住目的のない空き家が約350万戸あるとされる一方、これまで市区町村が特定空き家として把握したのは4万戸にとどまっています。
うち2万戸は解体や修繕で対応が取られたが、特定空き家に至らないまでも、放置すれば管理状態の悪化が見込まれる空き家は20万戸以上あります。
こうした状況を踏まえ、改正法案では、より早い段階で広範に対策を促すため、新たに「管理不全空き家」を規定します。
窓が割れていたり、雑草が繁茂したりしているものを想定しており、特定空き家同様に、行政が指導・勧告し、税の優遇措置を解除できるようにします。
管理不全空き家の基準は今後、指針で定めるようです。
渋谷区不動産売却相談センターでは、このような空き家の物件でも仲介・買取が可能です。お気軽にご相談ください。
不動産の購入を考えている方や渋谷区を中心に全国でお部屋を借りたい方、相続や離婚、任売等で売買を考えている方などお気軽に渋谷区不動産売却相談センターへお問い合わせください。
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