使用貸借の権利濫用?立ち退きはできるの?
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
本日は、使用貸借の権利濫用?立ち退きはできるの?をお話しします。
不動産には、賃貸借契約書を巻いて所有者と借主の間で賃貸借契約書を締結するのが一般的です。
上記の場合は何ら問題はありませんが、私が経験した使用貸借の権利濫用の物件で解決した事案をブログにさせて頂きます。
まず、使用貸借とは、無償で不動産を借りていいよと親切心で不動産を貸し借りしている状態を指します。
例えば、親子で親が不動産を所有しており子に無償で貸してあげてる状態などです。
この場合ですと、親切心で貸しているので、借り手側は何ら権利がありません。
そのため、通常の賃貸借契約ですと貸主が身勝手に借地借家法の絡みで追い出す事は困難ですが使用貸借の場合は、親切心ですので追い出す事ができます。
ただ、使用貸借中でも仲が悪くなってしまい、賃料をもらえないまま居座られてしまう事が多くあります。
裁判を起こそうにも借主側とは一切話したくない方もいらっしゃいます。
こうなってくると、物件自体が売却できず、管理費や修繕積立金・固定資産税がかかったままになります。
そのため、使用貸借中であっても契約書を締結する事をお勧めいたします。
契約書がない場合でも立ち退きは可能です。
もし、現在契約書もなく使用貸借中でお困りの場合は渋谷区不動産売却相談センターまでご相談ください。
様々なアプローチ方法の提案をし解決までお手伝い致します。
また、渋谷区を中心に全国で任売や相続、離婚での不動産売却や不動産購入も丁寧に仕事をします。
運営元:株式会社スターエージェンシー
電話番号:03-3409-8139
渋谷区不動産売却相談センター
住所:東京都渋谷区渋谷1-9-4 トーカン渋谷キャステール201
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