物件状況報告書記載の義務
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2023/01/11
買取マンション仲介
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
物件状況報告書の記載は義務なのでしょうか?
結論から申し上げますと義務ではございません。
但し、重要な事項の告知違反は契約不適合責任を問われる可能性がございます。
最近、大手不動産業者をはじめ、必須書類となり始めており物件状況報告書の重要性から自社フォーマット以外を認めない仲介業者も増えてきております。
売買契約書上に欠陥や不具合について責任を負わない旨記載を行ったとしても、売主様が買主様に対して物件状況報告書の交付をしなかったために売主様へ損害賠償請求をされてしまう場合もございます。
また、よくあるパターンが営業マンが物件状況報告書の代筆を行ってしまう場合もトラブルによくなります。渋谷区不動産売却相談センターでは、社内で徹底して代筆禁止としております。
さて、賃貸中で中を確認できない場合はどうでしょうか?
賃貸中で部屋の中を確認できない場合は、未確認にチェックをするようにお願いをしています。
渋谷区不動産売却相談センターでは、渋谷区を中心に不動産相続や任意売却(任売)、離婚、そのほかトラブルのある不動産仲介や買取を多々行っています。
トラブル防止のために、社内規定の徹底や不動産営業マンの知識向上に努め売主様・買主様双方に気持ちよく取引できるよう最大限に仕事を行います。
是非、お気軽にお問い合わせください。
運営元:株式会社スターエージェンシー
電話番号:03-3409-8139
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渋谷区不動産売却相談センター
住所:東京都渋谷区渋谷1-9-4 トーカン渋谷キャステール201
電話番号:03-3409-8139
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