土地の有効活用~トラ...
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです...
20.Mar.2023
こんにちは、渋谷区不動産売却相談センターです。
今回は、事故物件の告知義務がなくなる?!です。
昨年、人の死に関するガイドラインが国土交通省をはじめ業界団体より案内がありました。
コロナ禍により、渋谷区を中心に全国で告知物件(事故物件)の売買も盛んになっておりどこまで告知が必要なのかと大きく変わった点をお話しします。
売買で原則告げなくてもいい場合は、対象物件で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死については原則告げなくて大丈夫です。
ただし!買主、売主から聞かれた場合は、告知しなくてはなりません。
周辺の方に多く知れ渡ってしまっている場合等のケースも多々あるので、不動産売却の際は、丁寧な対応が求められてきます。
そして、不動産購入の際は必ずヒアリングが必要となります。
渋谷区不動産売却相談センターでは、渋谷を中心に全国で事故物件も取り扱っておりますので是非ご相談ください。
通常の売買は勿論のこと、相続・任売・離婚等のご相談も承っております。
運営元:株式会社スターエージェンシー
電話番号:03-3409-8139
渋谷区不動産売却相談センター
住所:東京都渋谷区渋谷1-9-4 トーカン渋谷キャステール201
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