不動産売却の際の一般媒介、専任媒介、専属専任媒介契約書について
こんにちは、 渋谷区不動産売却相談センターです。
不動産売却の際の一般媒介、専任媒介、専属専任媒介契約書について
相続や離婚、任売等の理由や渋谷を中心に全国で価格が高騰している現在、不動産を売りたい方が増えています。
売主様は不動産会社へ赴き、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介契約のいずれかで媒介契約を結ぶ形となります。
本日は、それぞれのメリット・デメリットを解説したいと思います。
・一般媒介契約
メリット
複数の仲介会社と媒介契約を結ぶことができる。
自分で買主を見つけて直接取引をすることができる。
不動産売却情報を周りに知られたくない方向き。
デメリット
多くの不動産会社が仲介に入るため、担当者が積極的ではなくなる。
報告義務がない。
不動産流通サイト【REINZ】への登録義務がないため、成約に至りにくい。
・専任媒介契約
メリット
1社との契約を結ぶことで、次回の更新までには売却をしなければならないという責任もあるため担当者が積極的に販売活動を行う。
自分で買主を見つけることができる。
不動産流通サイト【REINZ】への登録義務があるため全国の不動産会社に共有することができる。
2週間に1回以上報告する義務があるため、担当者と手段を選びながら対策を練ることができる。
デメリット
直接自分で見つけはできるが、他の不動産会社へ紹介ができないため
売却に時間がかかることがある。
・専属専任媒介契約
メリット
不動産流通サイト【REINZ】への登録義務があるため全国の不動産会社に共有することができる。
1週間に1回以上報告する義務があるため、担当者と手段を選びながら対策を練ることができる。
デメリット
1社のみの契約しかできない。
自分で買主を見つけることができない。
2つの媒介契約に比べて自由度がなく、媒介契約を結んだ不動産会社にコントロールされてしまう。
以上のことから、弊社として専任媒介契約が一番おすすめです。
物件を売却するのは会社ではなく、担当者です。
一般媒介に比べて専任媒介は、任せていただいた責任があるからです。
その分担当者はしっかりと選ぶべきですが、結局のところ対人間なので一番いい取引ができるのではないかと考えております。
不動産の購入、売却などのご相談は、渋谷区不動産売却相談センターがいつでもご相談を承っております。 ※全国で対応可能です。
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