不動産を売却する際にかかる税金について
こんにちは、渋谷不動産売却相談センターです。
昨今、不動産の売却が活発化しております。
そこで、不動産を売却する際にかかる税金についてご説明いたします。
まず、不動産を売却した際の所得のことを、譲渡所得と言います。
大まかに言うと
譲渡所得 × 税率 = 売却時に支払う税金
計算式は下記のようになります。
●譲渡所得=売却金額 ー 購入金額(※) ー 購入時の費用(※) ー 売却時の費用(※)
※購入時の金額とは、売買契約書に記載されておりそれが証拠となります。
※購入時の費用とは、仲介手数料や印紙代などの取得した際にかかった費用のことです。
※売却時の費用とは、上記同様に仲介手数料や印紙代などにかかる費用のことです。
これに加えて、所有期間が長ければ長いほど税率が軽減されます。
税率は下記のとおりです。
●短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)39.63%
●長期譲渡所得(所有期間が5年超の場合)20.315%
●長期譲渡所得(所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例)
譲渡所得6000万円以下の部分:14.21%
譲渡所得6000万円超の部分:20.315%
例えば3000万円の中古マンションを売却した場合でご説明します。
売却価格(収入金額)3000万円、購入時金額2300万円、購入費用100万、譲渡費用100万円
3000万円-2300万円-100万円-100万円=500万円
今回は500万円が売却した際の譲渡所得になります。
あとは短期か長期かで税率が変わります。
500万円 × 39.63%(短期5年以下) = 198万1500円
500万円 × 20.315%(長期5年超) = 101万5750円
これだけの税金が、中古マンションなどを売却する際税金としてかかってくるため注意が必要です。
詳しくは、弊社提携の税理士に相談可能となっております。
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